「全国百貨店共通商品券・百貨店ギフトカード」について
株式会社名鉄百貨店より商品券事業の一部を承継したことに伴い、2026年9月1日をもちまして、同社が発行した「全国百貨店共通商品券」および「百貨店ギフトカード」(※株式会社新岐阜百貨店および株式会社一宮名鉄百貨店発行分を含みます)の発行者の地位は、名古屋鉄道株式会社が承継いたしました。
また、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)に基づき、発行者および利用者資金の保全方法等について以下のとおりお知らせいたします。
1.発行者について
発行者の商号:名古屋鉄道株式会社
対象となる前払式支払手段:
・全国百貨店共通商品券(名鉄百貨店、新岐阜百貨店、一宮名鉄百貨店の記載があるもの)
・百貨店ギフトカード
※券面には発行者として「名鉄百貨店」等の記載となっておりますが、現在の発行者は名古屋鉄道株式会社となります。
2.利用者資金の保全方法について(資金決済法に基づく表示)
資金決済法第14条第1項について
資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全をしています。
資金決済法第31条第1項について
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、前払式支払手段に係る債権に関し、保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は、金銭による供託及び発行保証金保全契約です。
第三者の不正利用により利用者に損失が生じた場合の補償及び対応方針
発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償については、当社に故意または過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
3.お問い合わせ窓口
名古屋鉄道株式会社 グループ事業部 052-588-0840
商品券に関するお問い合わせ窓口
株式会社名鉄生活創研 事業本部 名鉄百貨店事業部 TEL:052-585-1775
https://mds.e-meitetsu.com/event/eigyousyuryogonoosihrase.html