第3章 武力攻撃事態等への対処

(武力攻撃事態等対策本部等への対応)

第22条 政府により武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)が定められ、武力攻撃事態等対策本部(以下「政府対策本部」という。)が設置された場合には、当社は、政府対策本部を中心とした国民保護措置の推進を図るものとする。
2 国土交通大臣から政府対策本部または国土交通省武力攻撃事態等対策本部の設置について連絡を受けたときは、警報の通知に準じて、社内等に迅速にその旨を周知するものとする。


(活動体制の確立)

第23条 当社は、政府対策本部が設置された場合もしくは関係機関等から要請または指示があった場合には、必要に応じて、国民保護対策本部(以下「本社対策本部」)を設置する。
2 本社対策本部は、社内における国民保護措置などに関する調整、情報の収集、集約、連絡及び社内での共有、広報その他必要な総括業務を実施するものとする。
3 本社対策本部を設置した時は、国土交通省を通じて政府対策本部に連絡を行うものとする。
4 この計画に定めるもののほか、本社対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定める防災規則によるものとする。


(緊急参集の実施)

第24条 本社対策本部は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、別に定める防災規則により、必要に応じて関係従業員の緊急参集を行うものとする。


(情報連絡体制の確保)

第25条 本社対策本部は、当社施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、列車の運行状況など武力攻撃事態等に関する情報を迅速に収集及び集約し、必要に応じて国土交通省に報告するものとする。
2 本社対策本部は、政府対策本部からの武力攻撃事態等の状況、国民保護措置を実施するにあたり必要となる安全に関する情報などについて収集を行うとともに、社内での共有を行うものとする。


(通信体制の確保)

第26条 本社対策本部は、武力攻撃事態等が発生した場合には、直ちに必要な通信手段の機能確認を行うとともに、連絡のために必要な通信手段を確保するものとする。
2 国民保護措置の実施に必要な通信手段を確保するため、支障が生じた情報通信施設の応急復旧のため必要な措置を講ずるものとする。また、直ちに総務省に支障の状況を連絡するものとする。
3 武力攻撃災害により国民保護措置の実施に必要な通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においては、安全の確保を十分配慮した上で、速やかに応急の復旧を行うものとする。


(体制の確保)

第27条 本社対策本部は、武力攻撃事態等が長期に及んだ場合は、交代要員を確保するなど当社業務を実施するために体制の維持に努めるものとする。


(安全の確保)

第28条 本社対策本部は、国民保護措置を実施するにあたっては、国または地方公共団体から武力攻撃の状況その他必要な安全に関する情報の提供並びに緊急時の連絡及び応援の体制の確立等の支援を受けるものとして、これらを活用して、当社従業員及び当社の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。
2 国民保護措置を実施するにあたって、国民保護法第158条第1項に基づく特殊標章及び身分証明書を使用する場合には、国土交通大臣の許可に基づき適切に使用するものとする。


(関係機関との連携)

第29条 本社対策本部は、政府対策本部及び関係機関等と緊密に連携し、的確な国民保護措置の実施に努めるものとする。


(旅客等への情報提供)

第30条 本社対策本部は、旅客等に対し列車の運行状況等の情報を、駅構内放送、車内放送、当社ホームページ等を活用して、適時かつ適切に提供するよう努めるものとする。


(警報の伝達)

第31条 国土交通大臣から警報の通知を受けた場合には、別に定める防災規則により、社内において迅速かつ確実な伝達を行うとともに、当社施設利用者への伝達に努めるものとする。


(当社施設の適切な管理及び安全確保)

第32条 本社対策本部は、国土交通省からの指導等により当社施設について、安全の確保に十分配慮の上、巡回の強化など安全確保のための措置を講ずるよう努めるものとする。
2 当社施設等について、施設利用者や旅客の誘導が必要となった場合には、的確かつ迅速な判断により、災害や事故への対応に準じて行うものとする。


(生活関連等施設の適切な管理及び安全確保)

第33条 本社対策本部は、武力攻撃事態において、当該県知事または国土交通大臣から当社生活関連等施設について、安全確保措置を講ずるよう要請があった場合には、巡回警備の強化など速やかに安全確保措置を講ずるよう努めるものとする。
2 当社生活関連等施設について安全確保措置を講ずる場合には、国または当該県から提供される安全に関する情報に基づき、当該施設に従事する者等の安全の確保に十分に配慮するものとする。
3 当社生活関連等施設の安全確保措置を講じようとする場合には、必要に応じて当該県警察、消防機関、国土交通省その他の行政機関(施設の安全確保につき専門的見地からの助言等を行うことができる行政機関を含む。)に対して、指導、助言、連絡体制の強化、資機材の提供、職員の派遣等の支援を求めるものとする。


(避難住民の運送)

第34条 本社対策本部は、国土交通大臣から避難措置の指示の通知を受けた場合、または当該県から避難の指示の通知を受けた場合には、避難住民の運送が適切に行われるよう、別に定める防災規則により、社内において迅速かつ確実な伝達を行うものとする。
2 当該県から避難の指示が行われる場合には、当該県と緊密に連絡を行うとともに、必要に応じて、地方公共団体の長より避難住民の運送の求めが行われることに備え、列車の輸送力の確保など避難住民の運送の実施に必要な体制を整えるものとする。
3 地方公共団体の長から避難住民の運送の求めがあった場合には、施設または車両の故障等により当該運送を行うことができない場合または運送に従事する者の身体に危険が及ぶ恐れがある場合など正当な理由がない限り、これらの運送を的確かつ迅速に行うものとする。
4 避難住民の運送の実施にあたっては、運送の求めを行った者より提供される安全に関する情報等に基づき、当該運送に従事する者に危険が及ぶことのないよう安全の確保に十分配慮するものとする。


(運送の維持)

第35条 当社は、避難住民の運送に必要な施設の状況確認、旅客施設における案内放送、旅客誘導等による秩序の維持など、武力攻撃事態等において旅客を適切に運送するために必要な措置を講ずるものとする。
2 列車の運行に障害が生じた場合には、必要に応じて、関係機関等に当該障害について連絡を行うとともに、関係機関等の協力を得つつ、他の運送事業者である指定公共機関等と連携し、代替輸送の確保に努めるものとする。


(避難・救援に関する支援)

第36条 当社は、当社施設であって、あらかじめ当該県知事から避難施設として指定されたものにおいて避難住民の受入れを行うこととなった場合には、当該避難施設の開設のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


(安否情報の収集)

第37条 当社は、地方公共団体が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、業務の範囲内で、照会に応じて安否情報の提供を行うなど、その協力に努めるものとする。
2 地方公共団体の行う安否情報の収集に協力する場合には、原則として、安否情報の対象となる避難住民及び武力攻撃災害により死亡または負傷した者の現に所在する地方公共団体の長に安否情報を提供するものとする。また、当該者が住所を有する地方公共団体が判明している場合には、併せて当該地方公共団体の長に対して安否情報の提供を行うよう努めるものとする。


(応急の復旧)

第38条 当社は、武力攻撃災害が発生した場合、当社施設及び設備に関するもの並びにその業務として行う国民保護措置に関するものについて、安全の確保に配慮した上で、速やかに施設及び設備の緊急点検を実施し、これらの被害の状況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措置を実施するよう努めるものとする。
2 応急の復旧にあたっては、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に行うとともに、避難住民の運送のための輸送路が効率的に確保されるように考慮して行われるよう努めるものとする。
3 応急の復旧のために必要な措置を講ずるにあたって、要員、資機材等の要因から的確かつ迅速な措置を講ずることができない場合には、必要に応じて、国に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めるものとする。
4 本社対策本部は、必要に応じて、被災情報及び応急の復旧の実施状況を国土交通省に報告するものとする。